日本で納めた国民年金の行方

by - 11:44 am

Post: Monday 16th September 2019


日本の住民票を抜き、オーストラリアの永住権を取得してから密かに気になっていた日本の国民年金のこと。みなさん、海外在住のみなさんはどうなんでしょうか?

きっとご存じかもしれませんが、もし同じように疑問に思っている方もいるかもしれないので、簡単に記事にしました。

どうせ受け取れないんだろう、と諦め半分でいた時次のような発表があり、10年以上加入していた私は受け取れることが判明!


年金受給に必要な資格期間が25年から10年に短縮

これまでは、老齢年金を受け取るためには、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間が原則として25年以上必要でした。
平成29年8月1日からは、資格期間が10年以上あれば老齢年金を受け取ることができるようになりました。
(日本年金機構より抜粋)




海外在住で日本の年金制度に加入していた場合


海外在住者向けリーフレットには、資格期間について次のように記載されてます。

● 日本の年金保険料を納付した期間や共済組合に加入していた期間のほか、日本国籍の方が海外に居住していた期間も対象。
 ● 上記のような期間を合計して10年に満たない場合でも、日本が「社会保障協定」を締結している国の年金加入期間をお持ちの方は、通算措置により日本の年金を受給する権利を得られる可能性があります。




ねんきんネットで自分の年金を確認

年金記録の確認ができる「ねんきんネット」は、日本の年金記録をオンラインで確認できるサービスです。利用に必要なユーザIDは、海外在住者でも受け取りが可能(ただし、日本の最終住所の確認が必要)

ログインはこちら→ ねんきんネット(日本年金機構)

↑「ログイン」または「新規登録」

 ↑新規登録者用画面

「ユーザーID」でログインした画面

電子版「ねんきん定期便」には、加入期間や年金受給見込み額などが表示されます。



国民年金保険料の産前産後期間の免除制度

Woman Holding Stick With Heart
次世代育成支援の観点から、国民年金第1号被保険者が出産を行った際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度が平成31年4月から始まりました。
(日本年金機構より抜粋)

対象となる方は、「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方です。




Reference: 日本年金機構 Japan Pension Service https://www.nenkin.go.jp/index.html

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